こんにちは。大阪府の寝屋川市・枚方市を中心に不動産オーナーを支援している税理士の平川(@asse_t_ax)です。
不動産所得の計算は、賃貸経営が「事業的規模」か「それ以下」で、取り扱いが変わります。
大家さん
実務上の判定方法は、「形式基準」。いわゆる「5棟10室基準」により行います。
ひらかわ
5棟10室基準で判定
「5棟10室基準」の根拠は、『所得税基本通達26-9』になります。
【所得税基本通達26-9】
- 貸間、アパート等については、貸与することのできる独立した室数がおおむね10室以上であること。
- 独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること。
マンション(分譲、一棟)やアパート、文化住宅であれば、戸数が10室以上。
戸建であれば5棟以上で「事業的規模」と判定します。
駐車場や貸土地を所有している場合
駐車場や貸土地を専門にやっているオーナーもいるかと思います。
駐車場や貸土地は、そのままでは事業的規模の判定ができないため、「室数」に換算する必要があります。
具体的には、駐車場5台=1室、貸土地5件=1室。として計算します。
駐車場経営の場合は、50台以上で「事業的規模」になります。
サブリース契約を結んでいる場合
所有している物件について、不動産管理会社が一括で借上げている(サブリースの)場合。
このケースも、上記の「5棟10室基準」により判断します。
「5棟10室基準」は、形式的に戸数や棟数で判定する基準。上記の所得税基本通達26-9では、契約の形態まで要求されていません。
マンション1棟の管理を管理会社へ丸投げしているとしても、戸数が10室以上あれば「事業的規模」といえるでしょう。
種類の異なる物件を複数所有している場合
種類の異なる物件を複数所有している場合の、「事業的規模」の判定方法はどうしたらいいですか?
大家さん
種類の異なる物件は、すべて「室数」に換算して計算します。
ひらかわ
具体的には、戸建1棟=2室、駐車場5台=1室、貸土地5件=1室として計算することになります。
📝【具体事例】
アパート5室、戸建1棟、駐車場20台、貸土地5件
5室 + 2室(1棟×2)+ 4室(20台÷5)+ 1室(5件÷5)= 12室
12室≧10室(事業的規模)
不動産が共有の場合
賃貸物件の持分が夫婦などで共有となっている場合は、どのように判定するのでしょうか。
たとえば、10室あるマンションを夫婦が2分の1ずつ共有で所有している場合。
10室を持分で按分すると、1人当たり5室となり「事業的規模」に該当しないことになります。
しかし、この判定方法は間違いです。
実務上、共有で所有していたとしても「事業的規模」の判定は、持分で按分しません。
つまり、1人当たり10室として判定し、夫婦ともに「事業的規模」で賃貸経営を行っていることになります。
この方法は、法令や通達で公式にアナウンスされているわけではありません。
仮に、持分が2分の1など、共有者が少ない場合は、計算は容易ですが、そんなシンプルなケースばかりではないのが現状。。。
共有者は家族以外の第三者の可能性もあるため、共有者が増えるにつれて判定方法が複雑になり、事業規模を満たすことが難しくなってしまいます。
まとめ
事業的規模の判定方法について、さまざまなケースを想定し解説しました。
賃貸経営は、事業的規模を満たすことによって、税制上のさまざまな特典を受けることができます。
税制上受けられる特典については、下記の記事で詳細に解説していますので、ご参考ください。
ひらかわ