住宅ローン控除の申告 2019年3月26日 2023年8月15日 Contents1 住宅ローン控除の申告2 当サービスの3大メリット3 ①手続きが簡単! 4 ②提出後の税務署とのやり取りもお任せください! 5 ③過年度分も対応します! 6 お手頃な料金設定7 よくあるご質問(Q&A)8 当事務所のサービスメニュー 住宅ローン控除の申告 住宅ローン控除の適用を受けるためには、住宅を購入した年に確定申告をしなければなりません。そんな面倒な「住宅ローン控除」の手続きを代行するサービスを開始いたしました。サラリーマンなどの給与所得者を対象としています。(不動産所得や事業所得がある方は本プランの対象外となります。) 当サービスの3大メリット ①手続きが簡単! 確定申告の時期は、税務署が1年間でもっとも混雑する時期になります。半日から1日が申告書の提出で潰れてしまうことに。税務署の窓口は平日しか空いておらず、不足資料があれば再提出になってしまいます。お客様は、必要書類を弊所までご郵送いただくのみで手続きが完了いたします。 ②提出後の税務署とのやり取りもお任せください! 申告内容の不備や不足資料がある場合は、税務署から後日電話があります。申告後も、弊所が税務署とのやり取りを代行します。 ③過年度分も対応します! 過去に住宅ローン控除の申告を忘れていませんか。5年間はさかのぼって申告書を提出することができます。住民税も返ってくるので、今からでも取り戻しましょう! お手頃な料金設定 持分が1人のケース共有(2人)のケース55,000円(税込)88,000円(税込)※登記簿謄本の取得代や申告書の郵送代を含んでおります。 よくあるご質問(Q&A) Q:申し込み期限はありますか? A:期限は特にありません。還付申告であれば、年明けの1月から申告が可能です。また、年末調整が終わっていれば、3月15日の期限後でも問題ございません。 Q:住宅ローン控除を使えないケースがあると聞いたのですが? A:住宅の買換え特例や3000万円の特別控除を利用する場合などは、住宅ローン控除が使えないケースがございます。お客様に有利な方を提案させていただきますので、不明点はご相談ください。 Q:不動産収入があるのですが。 A:本サービスは、給与所得のみのお客様を対象としております。不動産や事業などの所得がある場合には、お問合せフォームやChatWorkによりご相談ください。 Q:医療費控除も合わせて受けたいのですが。 A:オプションになりますが、お任せください。別途3,300円(税込)の追加料金がかかります。その際は、医療費の領収書を一緒にご郵送ください。 Q:住宅ローン控除を受けるために必要な書類を教えてください。 A:お客様により必要な書類は異なります。ご依頼いただいたさいに、必要書類をメールまたは書類によりお知らせいたします。 Q:共有持分でも大丈夫でしょうか? A:もちろん可能です。ご夫婦で共有の持分であれば、それぞれが申告をする必要があります。共有の場合は、料金も割引になりますので、安心してお任せください。 Q:住宅ローン控除は毎年申告の必要がありますか? A:確定申告は住宅ローン控除を受ける初年度のみとなります。2年目以降は、勤務先の年末調整により完結します。 Q:お支払い方法を教えてください。 A:申告書が完了後、還付金額をご報告させていただきます。ご報告内容に問題がなければ、お振込先をお伝えさせていただき、入金確認後に電子申告させていただきます。 Q:旧自宅の売却で譲渡所得が発生するのですが。 A:不動産の譲渡所得が発生する場合には、別途22,000円(税込)/件の追加料金が発生いたします。 当事務所のサービスメニュー 料金プラン(不動産賃貸業のお客様) 料金プラン(その他の業種のお客様) サラリーマン大家さん丸投げプラン 相続税の申告 スポット(単発)でのご依頼 住宅ローン控除の申告 執筆 当事務所のご案内・お問合せ 当事務所は、不動産投資を専門とした税理士事務所になります。「顧問契約」だけではなく、相続や贈与、セカンドオピニオンなど単発の業務相談も承っております。「サラリーマン大家」さん向けの丸投げプランなどもありますので、お気軽にお問合せください。 初回相談はこちら Chatworkでのお問合せはこちらから